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手付金とは売買契約のときに料金の一部を支払うことをいいます。買付証明書などと一緒に支払うお金のことも手付金だと思っている人がいますが、こちらは手付金ではなく「申込金」といいます。
手付金といっても厳密には「証約手付」「違約手付」「解約手付」など、色んな手付金の種類があります。しかし、現在手付金の習慣として広がっているのが、手付け倍返しなどから「解約手付」だと思ってください。
ちなみに手付金というのは、法律でも認められている正式な決まりがあります。
理想的な手付金の額
昔から手付金の額として売買代金の10%~20%だと言われています。これは適当な数字ではなく、実際には法律で決められている数字になります。
中古物件では売買価格の10%が普通に受け取ることが許されている上限金額になります。簡単な手続きをすれば、売買価格の20%までを手付金として受け取ることができます。
しかし最近では、売買価格の10%を支払うことが難しい人たちも多く、売買価格に関係なく50万円や100万円を手付金としているケースも珍しくありません。
以前は住宅ローンが売買価格の80%や90%までしか融資ができない商品も多く、それ以外は現金を用意するのが慣習だったのですが、最近は売買価格100%融資の住宅ローン商品もあるので、現金で用意する必要がなくなったことも関係していると思います。
売主視線でみる手付金の注意点
手付金の多くが「解約手付」であることは先に話しましたが、これは手付放棄や手付倍返しなどが法律で認められています。
つまり、手付金の授受後に買主が契約を反故にする場合は、支払った手付金を放棄することになっていて、売主側は受け取った手付金を返す必要はありません。
しかし、同じように手付金の授受後に売主の都合で契約を反故にする場合は、受け取った手付金を返却するだけでなく、受け取った手付金と同額を買主側に支払わないといけない決まりになっています。
つまり、手付金として100万円を受け取っていた場合、その契約を反故することで売主は買主に対して100万円(手付金)+100万円(違約金)の合計200万円を支払うことになります。
このような決まりがあることから、手付金の額は最大で10%~20%という決まりになっていると言われています。
手付金の額が少なすぎると、契約を反故される確率が高くなるのも事実ですが、手付金の額が多くなりすぎると、売主としても倍返しのリスクが高くなることを理解しておきましょう。