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売主には、「少しでも良い物件」だと思われたいという願望が誰にでもあります。
その思いが少しばかり強くなりすぎると、自分にとって不都合な事実や情報を隠そうとしてしまいがちですが、これは後々のトラブルの原因となりますので、情報の取り扱いは慎重に判断しなければなりません。
絶対に伝えなければならない情報
まず家の欠陥については必ず買主や不動産業者に伝えなければなりません。
例えば、以下のようなケースがそうです。
- 雨漏りをしている箇所がある
- シロアリの被害を確認している
- トイレやキッチンなどの設備に異常がある
- 地盤が沈下し建物が傾いている
- 過去に家事や自殺などの事故や事件があった
- 隣人と敷地問題で揉めている
このようなトラブルや欠陥に関する情報は必ず不動産業者や買主に伝える義務があります。
もし雨漏りなどの欠陥を知っていながら、その情報を隠して売却した場合には「瑕疵担保責任」を追求され、売主側に欠陥の補修義務が発生することになりますし、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。
担当の営業マンと相談しながら判断する情報
買い手に伝えるべきか判断が難しいケースについては、担当営業マンに相談をしてみましょう。
例えば、以下のようなケースがそうです。
- 隣人の騒音が気になる
- 自分が購入する前に事件や事故があった物件である
- 施工した業者が倒産している
- 欠陥住宅だったが、すでに補修が済んでいる
- すぐ隣に高層ビルの建設が決まっている
このように直接的な被害を受けていないケースというのは、判断が難しいです。
ここに書かれている内容であれば、瑕疵担保責任に問われることはないと思いますが、それでも買い手側にしてみれば「なぜ教えてくれなかったのか」とクレームになることが予想できるからです。
とくに騒音の問題や近隣の環境問題などは、トラブルになりやすい事例だと思います。隣部屋から聞こえてくるピアノの練習音がうるさいと感じていても、それはあなたの感覚であって、他の人が聴けばうるさいと感じないかもしれません。
そこで、不動産業者の営業マンなど第三者的な人にも一度その音を聞いてもらい、それから判断しても良いのではないでしょうか。